倒産隔離とは
名古屋の皆さま、委託者や受託者が倒産した場合、信託されている財産にはどのような影響があるのかご存知でしょうか。こちらのページでは倒産隔離についてご説明いたします
まず、委託者と受託者の双方の破産から隔離されることを破産隔離といいます。
委託者と倒産隔離の関係
万が一委託者が破産をしても信託財産が脅かされることはありません。ですが、債務の弁済から逃れるために信託を利用したなど悪用の場合は例外となります。債権者の権利を守るため不適切である家族信託を設定することはできません。
受託者と倒産隔離の関係
基本的に委託者と同様、受託者が破産しても信託財産は独立している財産として扱われるため、脅かされることはありません。受託者は個人的な債務と信託財産を運用するうえで発生してしまった債務の2種類を負う可能性があります。当然のことながら個人的な債務は信託財産と関係がありません。しかし信託財産を運用するうえで生じた債務に関しては信託財産より弁済を行うことが可能です。もちろん個人の財産を使用し対応しても問題はありません。
受益者と倒産隔離の関係
委託者や受託者と違い受益者が破産した場合には、受益者が有する「受益権」が換価処分され、債権者へ弁済を行うことになります。また、委託者と受益者が違う信託を設定した場合でない限り委託者の債権者から財産を守ることはできないので注意しましょう。
家族信託には様々な機能やルールが存在しますので、お困りでしたらまずは専門家に相談することを推奨します。