家族信託における信託目録とは
家族信託の契約で信託財産に不動産が含まれる場合は、その不動産について信託登記申請を行い、その不動産の受託者について登記簿に記載しなければなりません。この信託登記申請により法務局で作成されるものを信託目録と言います。
信託目録は不動産の一物件毎に番号で管理されます。元々は、信託原簿に信託財産となる不動産を記載していました。しかし、不動産登記法の改正により現在は信託原簿から信託目録へと名称変更されました。「信託財産目録」と似たような名称のものがありますが、こちらは信託財産が記載されている目録のことを言い、信託目録とは別物ですので注意しましょう。
【信託目録の記載事項】
不動産の信託に関する様々なことが記録されます。
- 受付年月日
- 委託者に関する情報
- 受託者に関する情報
- 受益者に関する情報
- 信託目的
- 信託財産の管理方法
- 終了事由
- その他の条項
登記簿謄本を請求することでこの信託目録は誰でも見ることが可能です。対象の不動産の売買等の取引が生じた際など、不正がないか確認することもできます。
不動産を信託財産とすると、所有権は委託者から受託者へと移りますが、最終的な受益者(利益を受け取る人)が委託者であるなら財産が他人へ移ったわけではないため、不動産取得税や贈与税の課税対象にはなりません。