信託財産にできる財産
こちらでは、信託契約の際に信託できる財産、信託できない財産について例を交えながらご説明してまいります。通常、委託者が所有している財産であればほとんどの者を対象にすることができますが、対象外もあります。信託を検討するにあたり、信託の財産の対象になるものとそうでないものを事前に把握しておきましょう。
信託できる財産
- 預貯金などの金銭
- 土地、建物、借地権などの不動産
- 金銭債権
- 自分が経営する会社の事業や株式
- 上場株式、非上場株式、国債などの有価証券
- 特許権、著作権などの知的財産権
- 自動車、船舶、ペット、家畜などの動産
信託できない財産
- 身体、名誉、生命(金銭価値に置き換えることができないため)
- 預金債権:預金債権(譲渡禁止特約があり、口座自体を信託財産には出来ない。)
- 債務、連帯保証等(マイナスの財産は信託財産には出来ない。※)
- 一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
※債務は、マイナスの財産であるため基本的には信託に含めることが出来ません。
しかし、債権者の同意があれば債務引受ができるようになり、実質的に債務を信託するのと同じ扱いになります。
お持ちの財産について信託できるかできないか、わからないことがある方は専門家に相談してみましょう。