信託財産の制限
こちらのページでは、名古屋の皆様に向けて、信託財産の制限についてご説明いたします。
家族信託において、基本的に財産上の価値があるものであれば信託財産として扱うことができますが、どんな財産でも信託財産にできるわけではありません。下記、信託財産として扱えるものの具体例を記載していきますので名古屋の皆様はぜひ参考になさってください。
<信託財産の例>
- 預貯金などの現金
- 自宅など不動産
- 有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 車、バイク、船舶
- 著作権、特許権などの知的所有権
- 絵画、骨とう品
- 家畜(馬・牛・豚)やペット(犬・猫) など
また、上記以外に法律上は信託財産として認められていても、家族信託では仕組み上、信託財産として認められていないものがあります。「生命、身体、名誉」「マイナスの財産(債務、連帯保証等)」「一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)」は信託財産には含まれません。不動産の所有者が、不動産をローン付きで所有している場合はその不動産を信託財産にすることができます。
しかし、ローンは債務としての扱いになりますので、信託財産には入らず、受託者が債務引き受けをする形になります。このローン付きの不動産については扱いが非常に複雑ですので、名古屋の皆様におかれましては、事前に金融機関に問い合わせて、アドバイスをもらっておくことをおすすめいたします。
また、農地は不動産の扱いになりますが、家族信託においては信託財産とすることができません。もし、名古屋の皆様が登記簿上の地目が「畑」や「田」になっている土地を信託財産として信託することを希望する場合、農業委員会の許可もしくは届け出が必要となります。許可を得ない状態で信託契約を交わしても、信託財産としても効力はないので注意しましょう。
預貯金債権は通常、信託財産とすることができないとされています。金融機関との契約の中で譲渡禁止特約が付されているからです。
もし、預金を信託財産にする場合、一旦預金を払い戻すなどして現金化し、受託者名義の信託専用の口座へ振り込む等の手順が必要になります。この口座開設にあたっても、銀行によっても対応が異なり、打ち合わせなど必要になりますので、預貯金債務の信託を希望される方は専門家に相談されるとよいでしょう。
名古屋の皆様、このように「家族信託」といっても、複雑な部分が多く、ご家庭の財産状況などによっても様々なケースがあり、家族信託の設計についても各家庭に合わせて行う必要があります。
名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の皆様からお気軽にご相談していただけるよう、初回の相談は無料にてお受けしております。名古屋の家族信託に特化した専門家が名古屋の皆様のお話を親身にお伺いいたします。少しでもわからないことがあれば、名古屋家族信託あんしんサポートまでお問い合わせください。名古屋の皆様からのご連絡名古屋家族信託あんしんサポート一同心よりお待ちしております。