信託契約の開始と終了について
こちらのページでは家族信託の開始と終了の理由について詳しくお伝えいたします。
信託のはじまり
特に定めのない場合、家族信託の契約締結とともに家族信託は開始となります。効力の発生についても信託契約にて自由に取り決めることができるため、仮に委託者が認知症と診断された時点など信託開始のタイミングを決めておくこともできますが、発生したことを明確に証明できない内容だと実務上問題が生じる可能性もあります。そのため特に重大理由がない場合は契約締結とともに開始することをおすすめいたします。
なお遺言によって信託を定めていた場合、委託者(遺言者)の死亡時に信託が開始となります。
家族信託の終了
信託の終了の理由については信託法により定めがあります。
【信託の終了事由の発生(信託法163条より内容抜粋)】
- 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
- 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき。
- 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき。
- 信託の併合がされたとき。 信託の終了を命ずる裁判があったとき。
- 受託者が費用等の償還又は費用の前払を受けることができず、信託を終了させたとき。
- 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
- 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、信託契約の解除がされたとき。
- 信託行為において定めた事由が生じたとき。
信託契約書には信託を行う目的を記載するため、信託契約の理想的な終わり方は定めた信託目的が達成されたこととなります。しかしながら予期せぬトラブルが起こり、信託を続けていくことが困難になる場合もありますので、委託者、受託者、受益者は終了事由の発生を理解しておく必要があるでしょう。事前にこのような事態を回避するためには問題になり得るパターンを想定し、事前に契約書に含んでおくことが大切です。