信託契約後の財産管理

家族信託の契約を結ぶ際には、信託の対象となる財産を信託財産として決める必要があります。信託契約後、信託された財産は受託者が管理することとなり、委託者が所有する財産とは扱いが異なります。下記よりご確認ください。

  • 信託された財産(信託財産)…受託者が管理する権限をもつことになります。信託財産は信託法に沿った内容および信託契約書に基づいて管理されます。
  • 信託されなかった財産…従来と変わらず委託者が所有権を持つ財産です。民法に則った内容で管理されます。

一見両方とも委託者の財産ではないかと考えてしまいがちですが、実際のところ信託された財産は受託者の名義となり、その利益を得るのは受益者です。そのためそれぞれの財産の扱いについては大きく異なります。仮に委託者が認知症等により対象の財産の管理が困難になった際、信託された財産については受託者が継続して管理することとなりますが、信託されなかった財産については他人が利用したり処分したりすることはできません。そのため成年後見制度の利用など、別の手段を検討しない限り、たとえ本人のためであっても財産を使えないため不都合が生じる可能性があります。

このように信託された財産は委託者が所有する財産とは切り離されて管理されますので、本来の所有者である委託者であっても自由に扱うことはできなくなるので注意しましょう。

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家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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